
つみたてNISA 利用できる条件
つみたてNISA①の続きです
つみたてNISAを利用できる条件というのは
日本国内に住んでいる20歳以上の方
(口座を開設する年の1月1日現在で)
つみたてNISAではなく一般NISA口座を持っている方は利用できません
どちらか一方を選択しましょう
※0歳から19歳の方はジュニアNISA口座というのがありますので ジュニアNISA口座を利用できます
日本国内に住んでいれば誰でも口座を持つことができるんですね!
つみたてNISA非課税期間
つみたてNISAでは毎年40万円の買い付け上限があることはつみたてNISA①分配金の再投資が枠を消費するでわかりましたね^^
そして分配金などが枠を消費してしまうというところまで解説したんですが
各年に購入した投資信託を保有している間に得た分配金と値上がり後に売却した利益(譲渡益ともいいます)
が購入してから数えて20年間課税されないんです
という事なので非課税で保有できる投資総額はMaxで計算すれば800万円です
今時点でつみたてNISAは2037年まで利用できる制度となっています
では2037年中に購入した投資信託はどうなるのか???
2037年中に購入した投資信託はここから20年間非課税で保有することができるんです^^
なので2037年に購入したとすると2056年まで非課税で保有することができるということなんですね!
ちなみにこの年間40万円の枠があまってしまってもよく年以降に繰り越すことはできないことになっています
繰り越してほしいですけどね・・・(T_T)
つみたてNISA運用中に金融機関や一般NISAに変更できるのか?
NISA口座は1人1口座に限り開設できることはわかってきましたね^^NISA口座でつみたてNISAか一般NISAのどちらかを1つ選択しなければいけません
口座を開設した時は一般NISA口座で開設していたんだけど、途中でつみたてNISA口座に変更したい!
と思う事があるかもしれません 答えは変更できます!
年単位でつみたてNISAと一般NISAを変更することができます
変更しようとする前年の10月から12月の間に金融機関で変更の手続きを完了しておきましょう
金融機関の変更もできます^^
金融機関の変更の場合は変更しようとする年の9月までに金融機関の変更手続きを完了しておきましょう
※金融機関の変更の場合に気を付けなければならないのが その年にNISA口座内で金融商品を買ってしまっていた場合には変更は翌年の投資分からとなります。
一度選択したからといって途中で変更できないという事ではないので安心ですね^^
つみたてNISAと一般NISAと特徴がありますから自身にあった口座を選べばいいですね^^
では次は非課税期間の20年が終了した後についてです
非課税期間が終了したら・・・
では、つみたてNISA非課税期間の20年が終了した時はどうすればいいのかな?と疑問があると思います
つみたてNISAの非課税期間20年が終了したら一般口座や特定口座に払い出しされることになります(課税口座)
つみたてNISAの制度は今現在で2037年までで期間終了ギリギリで2037年に購入した投資信託は
そこから20年間非課税で保有することができるというのは先程つみたてNISA非課税期間でお話ししましたが
つみたてNISAは非課税期間20年が過ぎて翌年の非課税投資枠に移す事(ロールオーバー)はできないんです
ロールオーバーは一般NISA口座やジュニアNISAではできます






