ジュニアNISAとは?

ジュニアNISAとは

ジュニアNISAとは『未成年者小額投資非課税制度』で2016年1月から始まった制度です
お子さんがいらっしゃる方は参考になればと思います
それでは解説していきます^^

ジュニアNISAを利用できる条件


ジュニアNISAを利用出来る方は・・・


日本国内に住んでいる0歳から19歳の方を対象とした制度です
口座を開設する年の1月1日現在

口座開設手続きや運用管理者は親や祖父母が行うことになるのですが 
口座開設者本人は未成年者である本人です

ジュニアNISAで保有している金融商品に関すること(選定や購入、売却)運用は口座開設者本人(未成年者)の代理となり行います
口座開設者本人(未成年)の二親等以内の親や祖父母が運用管理者になることができます。
金融機関によって異なる場合がありますので口座を開設するときに問い合わせてみましょう


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ジュニアNISAで非課税となる利益


ジュニアNISAで非課税対象となる利益は

ジュニアNISAで非課税対象となる利益

・国内上場株式の配当金
・ETF、REITの分配金は証券会社を通じて受け取る場合のみ非課税となる
(株式株式数比例分配方式を選択した場合のこと)

株式数比例分配方式とは

『株式数比例分配方式』(かぶしきすうひれいはいぶんほうしき)というのは

上場株式配当金ETF、REIT分配金証券口座受け取る方法のことなんです。
各証券会社に預けている上場株式等の数に応じて配当金や分配金を各証券口座受け取ることができます。従来は信託銀行から送られてくる配当金領収証などを金融機関に持参して現金で受け取る方法主流だったのですが株券の電子化に伴い、2009年からこの『株式数比例分配方式』が加わりました。どちらか選択することになるので
『株式数比例分配方式』を利用するには あらかじめ証券会社申し込む必要があります。
源泉徴収ありの特定口座を利用すると、株式譲渡損益配当金との損益通算が証券口座内で行われます。
ジュニアNISA配当金非課税の恩恵をうけるには 『株式数比例分配方式』申し込んでおく必要があります。

ジュニアNISA口座 非課税投資枠

つみたてNISA口座の非課税投資枠は40万円でしたね!
一般NISA口座の非課税投資枠は120万円までとなっているのですが

ジュニアNISA口座での非課税投資枠は80万円までとなっています。

ジュニアNISAの投資可能期間


ジュニアNISA口座は2016年にスタートした制度で2023年で終了します。
一般NISAも2023年で終了しますが2024年から新NISAがはじまります。ですがジュニアNISAは新ジュニアNISAにはならず2023年で終了します。終了までもう少しありますね!

非課税期間の終了時期は投資した年から数えて5年目の年末までということになるんです。
投資した日ではないことを覚えておきましょう
その年の1月でも12月でも非課税期間の終了は同じ時期5年目の年末なのです。

これは一般NISAも同じです。つみたてNISAでしたら20年目の年末ということになります

2023年12月以降は?


ではジュニアNISAの終了時期は2023年末までですが それ以降はどうしたらいいのか??

ジュニアNISA口座の上場株式や株式投資信託等は、課税ジュニアNISA口座に移管され、その後の配当金や売買益等については課税されます。
ジュニアNISA口座で保有されていた期間に値上がりしていた場合には、その分の値上がり益は課税されません。

23年に購入した商品はそこから5年間80万円の枠の範囲で引き続き20歳になるまで非課税で保有することができるという事になります 
一般NISAつみたてNISAの終了時の時と同じ条件です

継続管理勘定とは


ジュニアNISA口座で株式投資信託の買付けを行うことができるのは何度もしつこいようですが2016年4月1日から2023年12月31日までとなっています。各年に買付けた株式投資信託の非課税期間は最長5年間となります。
例えば、2016年6月に0歳でジュニアNISA口座を開設された方は、7歳の年(2023年)に新規の買付けが終了し、7歳の年に買付けた株式投資信託の非課税期間は11歳の年(2027年)に終了してしまうことになります。

このため、2024年から2028年までの各年に設定されるロールオーバー専用の非課税枠として、『継続管理勘定』が設けられることとなります。

ジュニアNISA口座で2019年から2023年の間に買付けた株式投資信託について
それぞれの年に買い付けた株式投資信託の非課税期間の5年間が終了するタイミングで『継続管理勘定』に移管して保有を続けることによって1月1日で20歳になる年の前年12月31日まで非課税の恩典を受けることが可能となっています。
また、『継続管理勘定』においては、新規の買付けはできず、他の年分の非課税管理勘定から移管した株式投資信託で時価80万円を超えないもののみが受入れが可能となっています。






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